笠井整形外科内科クリニック・医療情報システム運用管理規程

 (目的)
第1条 この規程は、笠井整形外科内科クリニック(以下「本院」という。)における、医療情報システムの安全かつ合理的な運用を図り、併せて、法令に基づ き保存が義務づけられている診療録(診療諸記録を含む。)(以下「保存義務のある情報」という。)の電子媒体による運用の適正な管理を図るために、必要な 事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 診療所医療情報システムとは、レセコン そのたパソコンソフトの各部署の接続機器および医事システムのことをいう。
2 診療所医療情報システムは、次の各号に掲げる基本原則に則り運用する。
 (1) 保存義務のある情報の電子媒体による保存については、情報の真正性、見読性、保存性を確保する。
 (2) 診療所医療情報システムの利用にあたっては、守秘義務を遵守し、患者個人の情報を保護する。
 (3) 診療所医療情報システムへのコンピュータ・ウィルスの進入及び外部からの不正アクセスに対しては、必要な対策を直ちに講じる。ソフトのインストールは情報 委員会が必要と認定したもののみとし、それ以外のインストールを禁止する。USB端末等を通して、フロッピー、USBメモリー等との接続を禁止する。
 (診療所医療情報システムの管理体制)
第3条 診療所医療情報システムを管理するため、次の各号に掲げる責任者を置き、管理体制は別に示すとおりとする。
 (1) 診療所医療情報システムの管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)を置き、副院長 笠井謙二を充てる。
 (2) 診療所医療情報システムの運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、笠井謙二(兼務)を当てる。
 (運用責任者)
第4条 運用責任者は、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 診療所医療情報システムを安全で合理的に運用し、運用上に問題が生じた場合は、速やかにシステム管理責任者に報告する。
(2) 利用マニュアル及び仕様書等を整備し、必要に応じて速やかに利用できるよう各部門に周知する。
(3) 診療所医療情報システムの有効活用を図り、機器の配置及び利用について決定する。
(4) 利用者に対して、診療所医療情報システムの安全な運用に必要な知識及び技能を研修する。
(5) 診療所医療情報システムと外部システムとのデータの連携に関して、システム管理責任者の承認を得る。 
 (監視責任者及び接続機器管理責任者)
第5条 監視責任者及び接続機器管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行う。
 (1) 部門システム及び接続機器の内容に変更が必要な場合は、運用責任者の承認を得る。
 (2) 部門システム及び接続機器に問題が生じた場合は、直ちに運用責任者に報告する。
 (3) 個別に接続された機器へのコンピュータ・ウィルス及び不正アクセスに対する対策を講じる。
 (診療所医療情報システム管理運営委員会)
第7条 診療所医療情報システムの安全かつ合理的な運用を図るため、診療所医療情報システム管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置く。
2 管理運営委員会に関する事項は別に定める。
 (利用者の定義と責務)
第8条 診療所医療情報システムを利用できる者は、次の各号に掲げる利用資格者の内、システム管理責任者が利用を許可した者とする。 
   (1) 当院の職員で医療業務に従事する者
2 利用者の職種等により、別に掲げる利用制限が課せられる。
3 利用者は次の責務を負う。
(1) 診療所医療情報システムの利用にあたっては、利用者認証に関する情報(以下「ID及びパスワード」という。)を設定し利用者に利用者認証周知する。
 (2) 利用者認証に関しては、次の事項を遵守しなければならない。
@ 利用者は、診療所医療情報システムを使用する際に必ず自己の認証を行う。
A 利用者は、ID及びパスワードを他人に教えてはならない。また、他人が容易に知
 ることができる方法でID及びパスワードを管理してはならない。
B 利用者が正当なID及びパスワードの管理を行わないために生じた事故や障害に
 対しては、その利用者が責任を負う。
(3) 診療所医療情報システムから個人を特定できる情報を取り出す場合、患者の個人情報を保護するため、事前にシステム管理責任者の許可を得なければならない。
ただし、診療の現場で、診療の必要に応じて、患者及び患者家族、あるいは、本人の承諾を得て第3者に提供する情報はこの限りではない。
(4) 研究・教育・研修を目的に、担当部署以外の多数症例の情報を取り出す場合には、システム管理責任者の許可を必要とする。
(5) 診療所医療情報システムの動作の異常及び安全性の問題点を発見したときは、直ちに運用責任者に報告しなければならない。
(6) 利用者が診療所医療情報システムの利用資格を失った場合及び利用しなくなった場合並びに利用状況に変更があつた場合には、運用責任者及び監視責任者に速や かに報告しなければならない。
(7) 利用者は、運用責任者が実施する運用指針及び安全性についての研修を受けなければならない。また、運用責任者からの運用及び安全性に関する通知を理解し、 遵守しなければならない。
ことができる。
   附 則  この規程は、令和6年2月1日から施行する。